警備業法より

欠格要件に該当しなければ誰でもなれる

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第十二条 若しくは第十二条の六 の規定による命令又は同法第十二条の四第二項 の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
軽度のうつ病であっても、警備業務を適正に行うことができると医師の診断書等があれば就職できる