警備業法より
欠格要件に該当しなければ誰でもなれる
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第十二条 若しくは第十二条の六 の規定による命令又は同法第十二条の四第二項 の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
軽度のうつ病であっても、警備業務を適正に行うことができると医師の診断書等があれば就職できる
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警備業法より
欠格要件に該当しなければ誰でもなれる