都内の警備会社に勤めていた男性は、4年前に脳内出血で倒れ、右半身がまひするなどの後遺症が残り
「長時間の労働が原因だ」として、国に労災の認定を求める裁判を起こしました
7月14日の判決で、東京地方裁判所の清水響裁判長は、「休憩中に部屋を離れるときには無線機を持たされ
仕事場の敷地の外に出ることも許されないなど労働を義務づけられていた」と指摘しました
そのうえで、こうした休憩を労働時間に含めると倒れる直前の時間外労働は
月100時間を超えるとして、労災と認めました。
男性の弁護士によると、休憩を労働時間に含める判断は異例だということで、
「警備員の労災を巡る問題では休憩の扱いが争いになることが多く、今回の判決は意義がある」と話す。
NHKニュースより
警備員は食事の時も、休憩の時も
待機と言う事があるが
これ自体、
考えがおかしいかもしれない
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