・労働時間週30時間以上、または週5日以上、または一年間の労働日数が217日以上、勤続期間が六ヶ月以上の労働者
・労働時間が週30時間未満で、かつ、週の労働日数が4日以下の労働者
○週3日働き、勤続期間が5.5年以上の労働者
○週4日働き、勤続期間が3.5年以上の労働者
- 会社には年次有給休暇の管理簿の作成が義務づけられる
・労働時間週30時間以上、または週5日以上、または一年間の労働日数が217日以上、勤続期間が六ヶ月以上の労働者
・労働時間が週30時間未満で、かつ、週の労働日数が4日以下の労働者
○週3日働き、勤続期間が5.5年以上の労働者
○週4日働き、勤続期間が3.5年以上の労働者