警備員教育を行う者等を定める規程

(平成8年国家公安委員会告示第21号)

警備員に対する教育(基本教育)を実施することができる者

  • 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者
  • 1級検定合格証明書の交付を受けた者で、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者
  • 2級検定合格証明書の交付を受けている警備員で、交付を受けた後、継続して1年以上警備業務に従事しており、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者
  • 基本教育を行うについて十分な能力を有する者として公安委員会があらかじめ指定する者

 

警備員に対する教育(業務別教育)を実施することができるの者

  • 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者(当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
  • 1級検定合格証明書の交付を受けた者で、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者(当該合格証明書に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
  • 2級検定合格証明書の交付を受けている警備員で、交付を受けた後、継続して1年以上警備業務に従事しており、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者(当該合格証明書に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
  • 機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者(機械警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
  • 業務別教育を行うについて十分な能力を有する者として公安委員会があらかじめ指定する者