警備業における法定備付書類
営業所に備え付けるべき法定書類(8種類)
1. 警備員名簿(警備業法第45条、同施行規則第66条第1項)
3年以内に撮影の写真(施行規則に詳細規定)を貼り付けた警備員登録されている者全員の名簿
1. 名簿には次の事項を記載
o 氏名、本籍、住所、生年月日、採用年月日、退職者については、退職年月日を記載し、退職後1年間保存
o 警備員教育に係る実施年月日、内容、時間数、実施者の氏名
o 従事させる警備業務の内容
o 合格証明書の交付を受けている警備員は、合格証明書の種別(級)、交付公安委員会名、交付年月日、合格証明書の番号
o 指導教育責任者の資格の交付を受けている警備員は、交付公安委員会名、交付年月日、資格者証の番号、警備業務の区分
o 機械警備管理者の資格の交付を受けている警備員は、交付公安委員会名、交付年月日、資格者証の番号
2. 確認票(警備業法施行規則第66条第2項)
警備員採用の確認票は、警備業法第14条第1項に規定する欠格事由該当の有無を調査した結果を明らかにするもの。
0. 入社時の本人が確実に記載した誓約書は必ず添付しておく。
1. 本人確認措置→本人の同意を得た上で免許証の写し、医師の診断書、身分証明書等についても添付しておくことが望ましい。
3. 護身用具一覧表(警備業法施行規則第66条第3項)
護身用具の種類ごとの数量を記載しておく。
4. 指導計画書(警備業法施行規則第66条第4項)
警備員に対する指導に関する計画を記載する。
0. できるだけ1ヶ月単位で作成することが望ましいが、回数主義に囚われず指導監督に努める。
1. 保存期間は、実地に指導した日から2年間
2. 指導計画書に基づく実施結果を記録した書類(指導実施簿)は、法定備付書類ではないが、実施結果を裏付ける資料となるので備え付けておく。
5. 教育計画書(警備業法施行規則第66条第5項)
教育期ごとに、警備員教育に係る実施時期、内容、方法、時間数、実施者の氏名及び対象とする警備員の範囲に関する計画を記載する。
0. 教育計画書は、教育期の開始30日前までに備え付け、教育期終了後2年間保管
6. 教育実施簿(警備業法施行規則第66条第6項)
教育期ごとに、警備員教育に係る実施年月日、内容、方法、時間数、実施場所、実施者の氏名及び対象となった警備員の氏名を記録し、指導教育責任者及び実施者がこれらの事項について誤りがないことを確認した旨を付記しておく。
0. 警備員教育の実施結果等を具体的に記録保管するもので、実施時間は、時間数ではなく、何時から何時という書き方が望ましく、教育を実施した都度記載する。
1. 保存期間は、当該教育期が終了後2年間
7. 警備業務に関する契約ごとに契約事項を記載した書面(警備業法施行規則第66条第7項)
0. 記載事項
o 警備業務の依頼者、警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務(配置基準がある場合は配置した資格者の氏名)、警備業務を行う期間
o 警備種別ごとに
o 1号業務は対象施設の名称、所在地
o 2号業務は警備業務を行うこととする場所
o 3号業務は警備業務を行う路程
o 4号業務は警備業務の対象者となる者の氏名及び住所又は居所
8. 苦情処理簿(警備業法施行規則第66条第8項)
警備業務についての依頼者等からの苦情に関し、苦情を申し出た者の氏名及び連絡先、苦情の内容、原因究明の結果、苦情に対する弁明の内容、改善措置並びに苦情処理を担当した者の氏名を記載する。
0. 苦情を受けているのに記載しなかったり、その経緯、結果を記載していなければ法定備付書類の不整備違反となる。

年一回 警察の立ち入りがあります
法定書類をチエックします