警備業法
警備業務実施の基本原則
第十五条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
警備業務が他人の生命、身体、財産等を守ることを主な業務としていることか
ら警察業務と類似性を有しているが、警備業務の本質は、営利を目的として特
定人の依頼に基づいて特定人のために行うのであって、公共の安全、秩序いあ
たる警察業務とは本質を異にしている
警察官職務執行法第2条に定める職務質問等のような特別な権限がないことを
留意し、あくまでも私人の管理権等の範囲内で行うべきことを注意的に定め
たものである
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