第2 警備業法上の用語の定義について(第2条関係)
第2条においては、
警備業法上の各種規定の適用範囲が明確にされている
ア 「警備業務」は、
のであり、他の用語の定義を定めるうえでも基礎となっている。
「警備業務」とは、次の(7)~(1)
要に応じて行われるものである。
(ア)事務所、住宅、興行場、駐車場、
(イ) 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
(ウ)運搬中の現金、貴金属、
(エ)人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、
(ア)~(エ)は、現実に行われている施設警備業務、
ある。また「他人の需要に応じて行う」とは、
個人及び法人等をいう。したがって、
の盗難等の事故の防止を行う程度の業務等は、警備業務ではない
イ 「警備業」とは、警備業務を行う営業である。「営業」とは営利の目的で同種の行為を反復継続して行うことをいう。
ゥ「警備業者」とは、認定を受けて警備業を営む者であり、警備員教育、指導監督等の義務は、すべて警備業者が対象となっている。
ェ「警備員」とは、
なお、機械警備業務における指令員も警備員に該当する。
オ 「機械警備業務」とは、
「警備業務用機械装置」とは、警報装置、
し、受信機器が警備業務対象施設以外の施設に設置されている場合に限
ローカルシステムの場合は警備業務用機械装置に該当せず、また、
装置も警備業務用機械装置から除かれている
「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう