第2 警備業法上の用語の定義について(第2条関係)
第2条においては、警備業法において用いられる主な用語について定義を定めており、

警備業法上の各種規定の適用範囲が明確にされている
ア 「警備業務」は、警備業法がその適正を図ることを目的としているも
のであり、他の用語の定義を定めるうえでも基礎となっている。
「警備業務」とは、次の(7)~(1)のいずれかに該当する業務で他人の需
要に応じて行われるものである。
(ア)事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

(イ) 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

(ウ)運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

(エ)人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
(ア)~(エ)は、現実に行われている施設警備業務、交通誘導警備業務。雑踏警備業務、輸送警備業務、ボディガード等を類型的に表したもので
ある。また「他人の需要に応じて行う」とは、他人との契約に基づいて他人のために行うことをいい、「他人」とは、当該業務を行う者以外の

個人及び法人等をいう。したがって、倉庫業者が通常の倉庫業の業務の内容として必要とされる範囲で自己の従業員を倉庫等に配置して受託品

の盗難等の事故の防止を行う程度の業務等は、警備業務ではない

イ 「警備業」とは、警備業務を行う営業である。「営業」とは営利の目的で同種の行為を反復継続して行うことをいう。
ゥ「警備業者」とは、認定を受けて警備業を営む者であり、警備員教育、指導監督等の義務は、すべて警備業者が対象となっている。

ェ「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいい、いわゆる事務職員等は含まれない。
なお、機械警備業務における指令員も警備員に該当する。
オ 「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置を使用して行う施設警備業務である。
「警備業務用機械装置」とは、警報装置、非常通報装置等の送信機器、中継機器及び受信機器を含むシステムの全体を指す概念である。ただ

し、受信機器が警備業務対象施設以外の施設に設置されている場合に限っているため、同一建造物の内部で完結しているような装置、いわゆる

ローカルシステムの場合は警備業務用機械装置に該当せず、また、府令第2条によって、電話のように事故の状況を具体的に音声で通報できる

装置も警備業務用機械装置から除かれている
「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう