○第17条

歩道等と車道の区別がある道路においては、車両は車道を通行しなければならない

やむを得ない横断するとき

道路外に設けられた駐車場、ガソリンスタンド、倉庫、病院、住宅等に出入りする場合

歩道等に入る直前で一時停止

歩道等と路外の境界線の外側で、それぞれ一時停止の安全管理義務を課している

歩行者の正常な通行を妨げないようにと歩行者の優先を定める

 

車両は、安全地帯、立ち入り禁止部分または道路標識等によって車両の通行の用に供しない部分がには、入ってはならない、安全地帯を通過し、または乗り入れてはいけない