○道路外にでる方法
第25条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端により徐行しなければならない
2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く)は、道路外にでるために右折するときは
あらかじめその前から道路の中央に(一方通行の場合、右側端)により、徐行
しなければならない
あらかじめその前からとは、車両または歩行者に十分認識させるために、合理的に
判断して必要と考えられる時点をいう
車両は左折または右折を完了して道路外へでるまで徐行を継続しなければならない