雑踏警備業務の定義
Q1 イベント等の警備を行うに当たり、人の雑踏の整理(雑踏警備業務)のほかに、部分的に、施設の警備業務(1号業務)や交通誘導警備業務等を行うこともある。このような場合、これらの業務は雑踏警備業務に包括されるのか。
A1 通称「雑踏警備」と呼ばれているイベント等に伴う警備においても、警備業法第2条第1項第1号に規定する警備業務(以下「1号業務」という。)や警備員等の検定等に関する規則(以下「検定規則」という。)第1条第4号に規定する交通誘導警備業務が、検定規則第1条第3号に規定する雑踏警備業務に包括されるものではない。
Q2 個々の警備業務が雑踏警備業務に該当するか否かが不明確ではないか。
A2 雑踏警備業務の定義については、検定規則第1条第3号において、「警備業法第2条第1項第2号に規定する警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る。)」と規定されており、個々の警備業務が雑踏警備業務に該当するか否かは、個々の警備業務ごとに、当該業務の委託契約書等の内容、業務の実態等から雑踏警備業務の定義に該当するか否かをみて判断されるものである
(神奈川県警のhpより)