第44条
法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するために一時停止
する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない
ただし乗合自動車、トロリーバスが乗客の乗り降りまたは運行時間の調整のための駐車
停車するときは、このかぎりではない
①交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
②交差点の側端または道路の曲がり角から5メートル以内
③横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
④安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
⑤乗合自動車の停留所またはトロリーバス、路面電車の停留場を表示する表示板が設けられている位置から10メートル以内
⑥踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内