第45条 車両は、次に掲げるその他の道路の部分においては駐車してはならない
ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、このかぎりではない
①人の乗降、貨物の積み降ろし、駐車または自動車の格納若しくは修理のため道路外に
設けられた施設または場所のの道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分
②道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
③消防用機械器具の置き場若しくは消防用防火水槽の側端またはこれらの道路に接する
出入り口から5メートル以内の部分
④消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置または消防用防火水槽の吸水口若しくは吸水管投入口から5メートル以内の部分
⑤火災報知器から1メートル以内の部分
二、車両は、道路標識等により距離が指定されている時はその距離
車両の右側の道路上に3.5メートルの余地がないと駐車してはならない
ただし荷物の積み降ろし、運転者が直ちに運転に従事する状態にあるときは、
特例として認められている
三、公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、適用しない